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不安な契約をしたら~クーリングオフ~

  • 執筆者の写真: 加藤貴世
    加藤貴世
  • 2019年10月9日
  • 読了時間: 1分

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


先日、某会社の牛乳の営業の方がいらっしゃいました。

「いい商品だから、一度飲んでみてね!」

試供品を置いて、少し商品の説明をして、さっと立ち去ること時間にして1分足らず。

いろいろな種類の試供品を前に、家族は「飲みたい~」と大喜びでした。


一方で、高齢者を狙った悪質な訪問販売や訪問購入が増えています。

難しいことを並べ立てて、危機感を感じさせたり、

最近の悪質商法は、手口が巧妙で、誰もが騙されやすい傾向になっているそうです。


よく分からないまま契約することは、絶対に避けたいですね。

もし契約をしてしまったら、クーリングオフという制度があります。

書面を受け取った日を含めて8日以内に、書面で解約を通知すれば、無条件で契約を解除できます。

このようなときには、証拠として残る内容証明郵便を利用すると良いでしょう。


もし不安を感じる契約をされた場合には、クーリングオフ制度があることを思い出してくださいね。





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