東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、事業復活支援金の事前確認で必要なことです。
まず、事業復活支援金では、新型コロナウィルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を受給することができます。
2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が給付対象です。
過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。
事前確認では給付対象か確認できない?
事前確認では、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が事業を実施し、給付対象等を正しく理解しているか等を確認します。
時々、給付対象に該当するか確認を求められることがありますが、登録確認機関はお客様が給付対象であるかどうかの判断はできません。その場合は、支援金事務局へお問い合わせいただくことをお勧めしています。
また、事前確認の完了をすれば確実に支援金の給付対象となるわけでもありませんので、ご了承ください。
事前確認で確認することは?
事前確認の流れを見ていきましょう。
① 申請ID、電話番号、法人名、法人番号、お客様の氏名および生年月日を確認します。
法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書で確認します。代表者の本人確認もします。
個人事業主等の場合は、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの公的身分証等で本人確認をします。
② 確定申告書の控え、帳簿書類、通帳の確認をします。
③ 帳簿書類と通帳のサンプルチェックをします。
基準月と登録確認機関が任意で選んだ年月における取引の確認をします。
④ コロナの影響による売上減少について聴取および該当項目の確認をします。
⑤ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて、口頭で確認します。
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守秘義務は厳守いたします。
事前確認は、事前予約制・有料(2,000円)です。
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