東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、公正証書遺言書を作成する場合に必要となる「証人」についてです。
証人は必要なのでしょうか?
公正証書遺言書を作成する際、きちんと自分の意思で遺言をしているかどうかを確認するため、証人二人が立ち会わなくてはなりません。
公証役場まで、証人には来ていただく必要があるのです。
公証人、遺言者、2名の証人、合わせて4名が揃うことで公正証書遺言書が作成できます。
もし証人が手配できなかった場合には、公正証書遺言書を作成することはできません。
信頼できる友人に頼んだり、誰にも遺言内容を知られたくなければ、守秘義務のある行政書士などの専門家・国家資格者に依頼すると安心です。また、公証役場でも証人を紹介してもらえます。
誰でも証人になれるのでしょうか?
証人には、誰でもなれるわけではありません。
次の人は証人にはなれませんので、証人依頼するときには注意しましょう。
・未成年者
・将来相続人となる人
・将来相続人となる人の配偶者と直系血族
・公証人の配偶者
・四親等以内の親族
・公証役場の書記官や従業員
・遺言書の内容が読めない、または理解できない人
証人だけのご依頼も可能です
アイリス法務行政書士事務所では、証人だけのご依頼も承っております。
公正証書遺言書を作成する際に知り得た内容を口外することは決してありません。
行政書士には守秘義務が課せられています。
どうぞ安心してお問い合わせください。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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