top of page
執筆者の写真加藤貴世

【法律】内容証明を書くときは・・・

更新日:2020年10月20日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

行政書士事務所を開業した頃、当事務所の業務メニューに「内容証明の添削」がありました。

内容証明を書き慣れていない方のためにお手伝いできればいいなと思い、メニューに入れました。

そして、何件か添削のご依頼がありました。

(現在は、内容証明添削の業務はしていません。)

内容証明は、普段書く手紙とは全く違います。

形式もありますし、封をしないで郵便局に持っていきますし、同文の内容証明を最低3通は必要になるなど、特別な手紙です。

書き慣れていない・形式が分からないことは当然のこと。

私も、法律に関係する仕事をするまで、内容証明を出したことはありませんでした。

本屋には内容証明の本がいろいろありますし、インターネットでも「内容証明ひな形」で検索するとたくさんの例文が出てきます。

とても便利なのですが・・・・・

残念ですが、そのままでは使えません。

添削を依頼して下さった方々は、きっと真面目で、きちんと例文の通りに書いたのでしょう。

例文通りの内容証明を見せてくださいました。

整った文章ですが、第3者の私から見ると、その契約の具体的内容なり、相手に訴えかけたいことが見えてきませんでした。

内容証明を受け取った相手がその内容証明を受け取り読んだときに、その内容をどのように感じるか、それはとても重要です。

内容証明は、何通も同じ相手に出すものではありません。

その1通で相手を動かせる内容証明を書かなくてはなりません。

そう考えると、例文通りの内容証明では、力が弱いと感じるのです。

どう力強い内容証明を書けばいいのか。

行政書士により違いがあると思いますが、

私は、事実を具体的に、的確に、客観的に書く事だと思います。

日時、場所、相手の名前、発言内容、金銭のやり取りがあったならその金額など、細かく書きます。

そして最後にどうしたいのか主張して締めくくります。

怒りなどの感情的な言葉は書きません。

内容証明を読んだ相手の心証(心に受ける印象)を悪くする可能性があります。

とにかく冷静に。

そして事実を書く。

そうすれば、相手を動かす内容証明が書けると思います。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市などの多摩地域対応






最新記事

すべて表示

Comentarios


記事: Blog2_Post
bottom of page