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執筆者の写真加藤貴世

【相続】内縁・事実婚の配偶者の相続権

更新日:2020年10月9日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今日は、内縁・事実婚の配偶者の相続権についてです。



内縁・事実婚の配偶者の相続権

法律上の婚姻関係にある配偶者には、一方の配偶者が亡くなった場合には、残された配偶者に相続権があります。

しかし、現在様々な家族の形があるにもかかわらず、内縁・事実婚の配偶者には、その相続権がありません。相続権がないので、相続財産や税金の優遇を受けることができません。

年金や健康保険等の分野では、内縁・事実婚の配偶者に対して、法律上の婚姻関係にある配偶者と同じように権利を認めていますが、相続に関しては、現在、残念ながらそこまで進んでいません。


できる対策は?

内縁・事実婚の配偶者がいて、自分にもしものことがあった時、残された配偶者に財産を渡したいとお考えになっているなら、ぜひ遺言書の作成をお勧めします。

残された内縁の配偶者には相続する権利がありませんが、しっかりとした遺言書を残すことで、内縁・事実婚の配偶者に、財産を残すことができます。

法律上の婚姻関係にある配偶者の場合も遺言書はとても大切です。

でも、内縁・事実婚の配偶者の場合には、さらに遺言書の重要性が高まるのです。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市などの多摩地域対応





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