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執筆者の写真加藤貴世

協議離婚の流れ

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今日は、協議離婚の流れについてです。

日本では、離婚全体に占める協議離婚の割合は9割を占め、多くの方が協議離婚を選択しています。

では、協議離婚を選択した場合、どのような流れとなるのか、確認しましょう。



協議離婚の流れ


(1)当事者間の協議  

  協議が不成立の場合 → 調停申し立て

  協議が成立した場合

   ↓

(2)離婚協議書の作成

   ↓

(3)離婚届の提出

   ↓

(4)離婚成立


当事者間の協議が整わなかった場合、協議離婚することが困難となり、家庭裁判所へ調停申し立てを行う必要があります。

ここでは、協議が整い、協議離婚を進めていく場合の流れを解説します。



(1)当事者間の協議

協議離婚では、夫婦間で離婚意思、つまり婚姻関係を解消する意思の合致があること、そして戸籍法の定めに従った届出をすることで、離婚が成立します。

協議では、夫婦間で親権や面会交流、財産分与、場合によっては慰謝料などについて話し合う必要がありますが、対等かつ十分には協議が行われていない場合も多いようです。

協議に難しさがある場合には専門家への相談を検討したり、協議が成立しない可能性が高くなれば、調停も視野に入れる必要があるでしょう。


(2)離婚協議書の作成

離婚の際に協議した内容をまとめた離婚協議書を作成します。

親権者は誰であるのか、養育費はいくらか、財産分与、慰謝料などについて記載します。

これは必ず離婚届提出前に協議して決めなくてはいけないものではありません。

後日協議して定めることもできますが、無駄なトラブルを招くこともあるので、離婚届提出前に、協議した内容を離婚協議書さらに公正証書を作成することをお勧めしています。


なお、平成23年民法改正により、離婚時に、子どもを監護すべき者、子どもとの面会交流、子どもの監護に要する費用の分担などについて必要な事項を協議する旨が明記されました。(民法766条1項)

離婚届にも、面会交流や養育費に関する記載事項が設けられています。


(3)離婚届の提出

離婚届は、当事者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出することが必要です。戸籍法には、離婚届に夫婦二人と証人の署名が必要であることや、必ずしも当事者本人が持参する必要はなく、郵送でもよいと規定されています。


(4)離婚成立

届出をして、離婚が成立します。

当事者間の合意だけでは、離婚は成立しません。



子どものいる離婚の場合、親権者を誰とするのか、養育費の設定などに十分な協議をする必要があります。

特に、子どもが小さい場合、養育費は長期間にわたり支払われるものになるため、将来を見据えた設定が必要です。

子どもに関する協議の際には、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないと民法では規定されています。

利益、というと難しく感じますが、子どもの健康や福祉、どうしたら幸せを感じられるかをなどを念頭において、協議することが大切といえるのではないでしょうか。





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