東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今日は、死亡以外での理由による相続についてです。
相続は、通常死亡によって開始します。
しかし、実際は死亡だけではなく、失踪や認定死亡などの理由で、相続が開始することがあります。
失踪宣告
生死不明の状態が続く失踪には2種類あります。
① 普通失踪
生死不明の状態が7年間明らかでないとき、利害関係人が家庭裁判所に請求することにより、失踪宣告をすることができます。これを「普通失踪」といいます。
最後の音信から7年後を失踪期間の満了日とし、死亡したとみなされ、それ以降相続が開始されます。
② 特別失踪
戦争・船舶の沈没時の危難に遭遇して生死不明となり、危難が去った後も1年間生死不明であるときは、利害関係人が家庭裁判所に請求することにより、失踪宣告することができます。これを「特別失踪」といいます。
最後の危難が去ったときに死亡したとみなされ、それ以降相続が開始されます。
認定死亡
災害等の事変によって死亡が確実であるのに、死体が発見されない場合、取り調べをした官公署が死亡地の市町村長に死亡報告することによって、戸籍に死亡の記載がされます。これを「認定死亡」といいます。災害や事故などで、遺体を発見できないけれど、死亡したことが確実である場合に、戸籍上死亡したものと扱うことができる法制度です。
戸籍に記載された日時に死亡したと推定され、その日以降に相続が開始されます。
失踪宣告はどのような手続きか?
利害関係人が、不在者の従来の住所地の家庭裁判所に申立てます。
利害関係人とは、失踪宣告をするに当たり法律上の利害関係のある者を指します。不在者の配偶者、相続人に当たる人、財産管理人、受遺者などが該当します。
申立て後、家庭裁判所調査官が申立人や不在者の親族などに対して調査を行い、官報や裁判所の掲示板に公示を行います。
公示とは、失踪宣告の申立てがされている旨を公表し、不在者や不在者の生存を知っている者は届出をするよう催告するものです。
普通失踪は6か月以上、特別失踪は2か月以上の期間が経過し、その間に届出がない場合は、失踪宣告の審判がなされます。
失踪宣告の審判が確定すると、申立人は審判確定から10日以内に本人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場に失踪の届出をし、戸籍に失踪の記載がなされ、相続が開始します。
のちに生きていることが分かったときは?
失踪宣告の後に生存が確認されたときは、失踪宣告の取消しの審判により取消されます。一方、認定死亡の場合は、生存していることを証明すれば、認定死亡は取消すことができます。
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