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少年・青少年・児童、どれも似ているけれど・・。

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


民法改正により、2022年4月1日から、成人年齢を18歳に引き下げられることになりました。

18歳未満が、未成年ということになります。

(現在でも、民法では20歳未満でも婚姻すれば成年に達したものとされています。)

他の法令等でも、少年や青少年、児童などの言葉が出てきます。

どのぐらいの年齢を指しているのか、整理したいと思います。


~少年~

少年法やその関連法案では、20歳未満を少年と定義。

(現在、少年法の適用年齢について、民法と同じ18歳までとするか議論されています。)

児童福祉法では、小学校就学の時から満18歳までを少年と定義。


~青少年~

青少年保護育成条例などでは、青少年を18歳未満と定義。


~児童~

児童福祉法では、満18歳までを児童と定義。

道路交通法では、6歳以上13歳未満を児童と定義。

労働基準法では、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を児童と定義。(ちなみに、労働基準法では、18歳未満を年少者と定義しています。)


このように、少年・青少年・児童は似ている言葉ですが、法律により適用年齢が異なり、注意が必要です。



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