東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
民法改正により、2022年4月1日から、成人年齢を18歳に引き下げられることになりました。
18歳未満が、未成年ということになります。
(現在でも、民法では20歳未満でも婚姻すれば成年に達したものとされています。)
他の法令等でも、少年や青少年、児童などの言葉が出てきます。
どのぐらいの年齢を指しているのか、整理したいと思います。
~少年~
少年法やその関連法案では、20歳未満を少年と定義。
(現在、少年法の適用年齢について、民法と同じ18歳までとするか議論されています。)
児童福祉法では、小学校就学の時から満18歳までを少年と定義。
~青少年~
青少年保護育成条例などでは、青少年を18歳未満と定義。
~児童~
児童福祉法では、満18歳までを児童と定義。
道路交通法では、6歳以上13歳未満を児童と定義。
労働基準法では、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を児童と定義。(ちなみに、労働基準法では、18歳未満を年少者と定義しています。)
このように、少年・青少年・児童は似ている言葉ですが、法律により適用年齢が異なり、注意が必要です。
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