東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
外出自粛の影響で、家の外で食事をする機会が減っています。
ですから、あまり実感はないですが・・・・、
令和2年4月1日から健康増進法が改正され、
飲食店の喫煙室を除いて、原則屋内禁煙となりました。
以前から禁煙の場所が増えてきていたので、
あまり急な変化を感じないかもしれませんね。
飲食店の他は、オフィス、公共交通機関、ホテルなどが対象です。
昨年7月からは、すでに学校や病院、行政機関などが敷地内禁煙となっています。
愛煙家の方には、少々居心地が良くないかもしれませんが、
当分の間の措置として、店によっては、飲食しながら喫煙が認められている「加熱式たばこ席」を設けているところもあるようです。
また、個人または中小企業が経営する客席面積が100㎡以下等の条件にあてはまる小規模な店では、当面喫煙できます。(条例で規制されているところは除きます。)
新型コロナが落ち着いたころ、食事に行ったお店で、喫煙について以前と異なる対応をしている店もあると思うので、ご注意ください。
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