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執筆者の写真加藤貴世

【相続】想定外の相続人がいた場合

更新日:2020年10月9日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

相続手続きを進めていく中で、思わぬ出来事に出会うことがあります。

今回は、相続人調査をしていたら想定外の相続人がいた場合です。


相続人調査で・・・

相続人調査は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、誰が相続人となるのかを確認します。

その中で、現在の家族が知らない亡くなった方の過去の記録が出てきて、想定していなかった相続人が見つかることがあります。

存在を知らなかった・・・

会ったことがない・・・

話したことがない・・・

さまざまな気持ちが押し寄せてくるかもしれません。

しかし、相続手続きは一部の相続人を除いて進めることはできません。

相続人全員の協力が必要なのです。

手紙を書いたり、電話をかけたりして連絡を取り、この現状を伝え、相続手続きに参加してもらうよう、働きかけます。

どうしてもうまくいかない場合は、専門家に間に入ってもらう方法もあります。

もし相続人が全員揃っていないのに遺産分割協議が行われた場合、その遺産分割協議は無効とされます。会ったことがない相続人がいても、必ず遺産分割協議や相続手続きに協力を求めましょう。難しい場合には、家庭裁判所の遺産分割調停の利用も検討しましょう。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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