top of page

【離婚】未払いの生活費は請求できる?

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

更新日:2020年11月13日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、婚姻費用についてです。


婚姻費用とは、婚姻している間に発生する衣食住費や教育費などの生活費のことです。

その婚姻費用について、最高裁判所はある判断を示しました。

別居中の夫婦の一方が婚姻費用を相手に求める審判を申し立てた後に離婚した場合、未払いの婚姻費用を請求できるのか争われた許可抗告審で、「請求できる」と最高裁判所は判断を示しました。(2020年1月23日付決定)

婚姻費用請求を申し立てた後に離婚した場合、今まで、未払い分を請求できるという考え方と、離婚により請求権は消滅するという考え方の二つがありました。


しかし、最高裁判所がこのような判断をしましたことで、同じようなケースの裁判に影響を与えそうです。


女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市などの多摩地域対応





最新記事

すべて表示

コメント


記事: Blog2_Post

電話 042-505-4207

FAX 042-505-4208

東京都国立市、立川市、昭島市、府中市、調布市、国分寺市、日野市、多摩市、八王子市、武蔵村山市、東大和市、小平市などの多摩地域を中心に活動していますが、そのほかの地域やJR中央線・JR南武線・京王線沿線のお客様も大歓迎です。
遺言、相続、離婚協議書、公正証書でお困りの時には、ぜひアイリス法務行政書士事務所までご相談ください。

©2019 by アイリス法務行政書士事務所

bottom of page