東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、婚姻費用についてです。
婚姻費用とは、婚姻している間に発生する衣食住費や教育費などの生活費のことです。
その婚姻費用について、最高裁判所はある判断を示しました。
別居中の夫婦の一方が婚姻費用を相手に求める審判を申し立てた後に離婚した場合、未払いの婚姻費用を請求できるのか争われた許可抗告審で、「請求できる」と最高裁判所は判断を示しました。(2020年1月23日付決定)
婚姻費用請求を申し立てた後に離婚した場合、今まで、未払い分を請求できるという考え方と、離婚により請求権は消滅するという考え方の二つがありました。
しかし、最高裁判所がこのような判断をしましたことで、同じようなケースの裁判に影響を与えそうです。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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