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執筆者の写真加藤貴世

結婚相手紹介サービス契約の注意点

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

内容証明のご依頼の中に、クーリングオフ(契約解除)や中途解約があります。

(クーリングオフとは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。)

今日は、結婚相手紹介サービス契約の注意点です。

結婚相手紹介サービス契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当します。

「特定継続的役務提供」は、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える場合を指します。

そして、契約書面を受領した日から8日間はクーリングオフをすることができます。


結婚相手紹介サービス契約には、次のような特徴的な規制があります。

契約の際には必ず確認しましょう。

入会契約の前に「概要書面」を交付し、入会契約時に「契約書面」を交付することが義務付けられています。2種類の書面が交付されるのです。

概要書面とは、事業者情報、サービス内容、サービス金額概算、支払時期・方法・期間、クーリングオフなどが記載されています。

契約書面は、概要書面の内容に加え、サービス詳細、サービス金額、契約日、サービス期間、中途解約と精算のことなどが記載されています。

② 中途解約時の解約料には、上限規定があります。

サービス提供前の解約でしたら3万円

サービス提供後の解約でしたら、「提供されたサービスの対価」+「2万円または契約残額の20%に相当する金額のいずれか低い額」


契約の際に交付される書面には、

「当社に対して既に支払った金額の返還を求めることができません。」

「中途解約でも、情報提供が完了した場合には返還金はありません。」

といった条項があるかもしれません。

これらは、不当と思われる条項です。

情報提供だけでなく、継続的に紹介サービスを提供するのが結婚相手紹介サービス業です。中途解約を申し出たときに、本来なら未提供の紹介あっせんサービス料に相当する金額が返還されなければなりません。


契約内容や、中途解約、脱退そして返金に関することは、トラブルになりがちです。

契約の際には、きちんと確認をしましょう。


女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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