東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今日は自筆証書遺言の開封をしてしまったら・・・のお話です。
自筆証書遺言の扱いで気を付けたいこと
自筆証書遺言は、遺言を封筒に入れて封をしている場合が多いですね。
封印してある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封することとされています。これを検認と言います。家庭裁判所で開封して遺言そのものの態様を確認する手続きですが、封印されている遺言書は、この検認手続きの場でしか開封することはできません。
しかし、実際には封筒に何も書かれていなかったので開封してしまったケースや、別のものと間違えて開封してしまったケースなどがあります。
ですから、きちんと遺言書と分かるように、遺言者は最大限の注意をして作成しなければなりません。
取扱いを誤ると・・・
相続が開始したとき、遺言保管者または自筆証書遺言を最初に発見した者が、検認手続きを家庭裁判所に請求する義務を負います。
そして、遺言の取扱いは慎重にしなければなりません。
自筆証書遺言の保管者や発見者が検認手続きの請求を怠ったり、検認手続きを経ないで未開封の遺言書を開封した場合、5万円以下の過料が処せられます。
また遺言書を偽造や変造や破棄・隠匿したものは、相続資格を失うことになります。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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