東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「認知症になっても家族が預金の引き出し可能~予約型代理人サービス~」です。
2021年2月18日のブログ記事で「認知症患者の預金を代理権のない親族でも引き出し可能に」をご紹介しました。
限定的な対応として認める見解
親が認知症になったとき、困ることの一つに預金の引き出しがあります。
全銀協が示した見解は、原則は成年後見制度の利用により預金の引き出しを認めますが、本人の利益に適合することが明らかな場合に限り、代理権がない親族でも引き出しを認める対応を、加盟する銀行に促しました。
具体的には、医療費などの預金者本人の利益に適合することが明らかな場合や、診断書の提出、担当医や本人との面談などで、認知能力を確認できる場合を挙げています。
予約型代理人サービス
このような中、三菱フィナンシャル・グループは、予約型代理人サービスを開始しました。
預金者本人の認知・判断機能が低下し、本人による金融取引ができなくなる場合に備え、将来、本人の代わりに取引できる代理人を指定できるサービスです。
代理人を指定後もそれまでと変わらず、本人が銀行と取引可能ですが、本人との取引が困難になり、代理人が診断書を提出した場合に、指定の代理人との取引を開始し、預金の引き出しや金融商品の売却などができるようになります。
事前の対策は大事
厚生労働省の推計では、2025年には認知症の高齢者が約700万人に上り、65歳以上の5人に1人は認知症になるとされています。
認知症は自分とは関係のないこととは思わず、元気なうちに事前に対策できることはしておくと家族も安心かもしれませんね。
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