東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、離婚した際に取り決める養育費についてです。
養育費の受取状況
養育費は、未成年の子がいる場合、その監護に要する費用として親双方が負担します。
厚生労働省の調査(平成28年度)によりますと、離婚した主に父親からの養育費需給状況では、24.3%が現在も養育費を受けていますが、約8割弱の母子家庭は父親からの養育費を受け取っていません。
経済的余力がない場合の養育費支払いは?
いろいろな事情があるのかもしれません。しかし、経済的に支払いが難しいというだけでは、養育費支払いを免れることはできません。
負債を抱えていることは、様々な事情の一つにすぎず、その返済のために経済的余力がないからといって、子どもへの養育費支払い義務を否定する根拠とはならないからです。
また、失業中であっても、就職活動の努力の程度内容や、その潜在的労働能力を前提にして、養育費算定することの当否および可否を検討するべきとされています。
子どもとの面会交流が行われていない場合は?
同居していない親には、原則として子どもと会う権利(面会交流)が認められています。しかし、最近はコロナの影響を受け、面会交流が思うように進まない状況も出てきました。
面会交流をしていないから、養育費の支払いはしなくても良いのでしょうか?
それは違います。面会交流と養育費の支払いは別々に論じられるべきです。
事情があって子どもに会えなくても、養育費の支払いは免除されることはないのです。
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