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離婚による年金分割

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


業務の一つに「離婚協議書作成」があります。

離婚協議書を作成する際には、相手方と、いくつかの決め事をします。

その中の一つ、「年金の分割」についてのお話です。


年金分割は、離婚した夫婦間で、将来支給される年金を分け合える制度です。

働き方などの違いで、一方の年金額が、もう一方の年金額より少なくなりやすいことから、2007年度に年金分割制度が導入されました。

この制度を利用することにより、平均約31,000円ほど、年金受取額が変わるようです。


今では離婚の際の年金分割が普通のことのように思ってしまいますが、

以前は年金分割制度がなかったのですね。


この年金分割制度、いつまでもできる手続きではありません。

年金分割請求手続きは、原則、離婚後2年以内に行う必要があります。


そして、元夫婦間で移転した年金は、将来分割した側が亡くなっても、

分割を受けた側が生きている限り、終身で年金を受け取ることができます


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離婚協議書作成をご検討でしたら、

立川市・国立市・府中市などの多摩地区の対応の、

アイリス法務行政書士事務所までご相談ください。

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