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離婚後の共同親権

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今年に入ったかと思ったら、もう1ヵ月過ぎてしまいました。

今日から2月。

暦の上では春に入ります。

気持ちを新たに頑張りましょう!



今日は、親権についてのお話です。


現在、日本では婚姻期間中は「共同親権」

離婚の際には、片方の親が子どもの親権を持つ「単独親権」

を採用しています。


他の多くの先進国は、離婚後も「共同親権」の形を取っています。


日本も離婚後の親権を「単独親権」ではなく、

「共同親権」とするか検討するため、昨年、海外で実態調査をしました。



単独親権も、共同親権も、メリットとデメリットがあります。


単独親権は、子育てに関して意思決定をしやすい反面、

親権のない親が子育てに関わることが難しいという面があります。


共同親権ではその逆で、

父母それぞれが子育てに関わるので、複数の視点から子育てができる一方、

親同士が対立した場合には、意思決定などの合意ができなくなるという面があります。


他国の例を考えてみると、今後日本に「共同親権」が導入される可能性がありそうですが、


元夫婦が冷静に話し合えるか、

共同親権が子どもの利益になるのか、

争いが生じた場合、どう調整するのか、など、


さまざまな角度からの検討が必要です。


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立川市、国立市、府中市などの多摩地区対応

アイリス法務行政書士事務所までご相談ください。

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