東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今の日本の協議離婚制度の問題点は、不安な点が多いことです。
特に子どものいる場合には分からないことや迷うことが多いものです。
・子どもの養育費は、父と母でどう分担するの?
・子どもにどのくらいの頻度で、どこで、どのように会わせるの?
・別居している親に、子どもの近況報告などを、必ずしなければならないの?
・子どもにあまり会わせたくない場合は、別居している親と会わせなくていいの?
・私の悪口を言われそうで、絶対に会わせたくない!
離婚は、分からないことだらけで当然です。
しかし、離婚は自分たちだけのことではなく、小さな子どもがいれば、その子たちの人生をも巻き込みます。
未成年の子どもを持つ夫婦の離婚が、離婚全体の58.1%(2017年)、21万3756人の子どもが離婚による影響を受けています。
離婚している母子世帯の中で、養育費の取り決めをしている割合は、42.9%(2016)。
少しずつ養育費の取り決めをして離婚をする割合は増えてきているものの、
現実は、小さな子どものいる母子家庭の半分ほどは養育費をもらっていないのです。
韓国ではどうなのか?
日本から抜け出して、お隣の韓国の協議離婚を見てみたいと思います。
韓国では、2007年12月に民法の協議離婚制度が大幅に改正されました。
実質的には協議離婚を廃止したのです。
それまでは韓国の協議離婚でも、養育費を受け取っていない割合は8割、面会交流が実施されていない割合は5割でした。
そのような状況を改善するため、離婚意思確認制度を改めました。
簡単には離婚することができなくなったのです。
正式な離婚の間に、離婚案内を受講し、離婚熟慮期間を経ないと離婚の手続きに進めないようになりました。
(統計は、厚生労働省の全国ひとり親世帯等調査結果報告から引用しました。)
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