東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
昔から様々な家族の形があります。
夫婦と実子からなる家族もあれば、夫婦と実子・養子という形の家族もあります。
養子縁組には2種類
養子縁組制度には2種類あります。
① 普通養子縁組
普通養子縁組により、養親と養子の間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係はなくなりません。
② 特別養子縁組
特別養子縁組は、原則として6歳未満の未成年者の福祉のために特に必要と認められるときに行われます。特別養子縁組がされると、実親との法律上の親子関係が消滅します。
養子は相続人となるのか?
相続が発生すると、誰が相続人となるのか?という問題が起こります。
子どもの中に養子縁組をした子がいた場合はどうでしょうか?
養子縁組をした子は、法律上は血族と同様に扱われます。
養子縁組をした日から、養親の嫡出子たる身分を取得するのです。
養親が亡くなったときには、養子は実子と同じように相続人となり、実子と同じ相続分があるのです。
普通養子と特別養子の相続における違いは?
普通養子は養親だけでなく実親の相続人にもなりますが、特別養子の場合は、養親の相続人になりますが、実親の相続人にはなりません。
反対に、養子が亡くなった場合、普通養子の実親は相続人となりますが、特別養子では実親は相続人にはなりません。
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