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養育費確保支援補助金

  • 執筆者の写真: 加藤貴世
    加藤貴世
  • 5月23日
  • 読了時間: 3分

こんにちは、東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所です。


今日は、養育費確保支援補助金についてです。


離婚の際に取り決める事柄の一つに、養育費があります。

養育費について取り決めは、離婚後の環境の変化や約束が反故されるなどし、養育費が継続的に受給されにくい状況にあります。

平成28年全国ひとり親世帯等調査結果では、母子世帯の養育費の受給状況は、「現在も受けている」が24.3%で、残りの約7割が「受けたことがない」や「過去に受けたことがある」という状況となっています。



離婚を考えている時に気になること

離婚を決意したとき、一番に気になることは、今後の生活のことです。

住まいや仕事、財産分与の問題をはじめ、子どもがいれば、その教育費や食費、習い事など、金銭的な不安が大きくなります。

特に、子どもの養育費は長期間にわたる支払いであることや、受験や進学があれば、特別な支出も予想されるため、離婚の際には養育費の取り決めをしっかりとしておくことが、非常に重要です。


養育費の取り決めについて、口約束だけでは心許ないため、離婚協議書や離婚公正証書で協議した内容をまとめることとなりますが、養育費確保支援補助金を利用するには、離婚公正証書を公証役場で作成したケースなどが対象となるので注意が必要です。



養育費確保支援補助金の活用

例えば、公証役場へ支払う手数料は、その公正証書に記載される養育費の額(長くて10年分の額)や財産分与額等により算出され、その手数料は決して安くはありません。

その手数料額を見て、公正証書作成を躊躇う人もいます。

そこで、各地方自治体は養育費問題の改善のため「養育費確保支援補助金」でサポートしています。

養育費の支払確保を支援するため、養育費の取り決めを行う人に対し、公正証書作成にかかった手数料や、保証会社との養育費保証契約を結ぶ際にかかる保証料などを補助しています。


東京都国立市を例に挙げると、

・債務名義を取得した場合の補助(上限4万3千円)

 (債務名義とは、強制執行を申立てるために必要な文書を指します。)

・養育費の保証契約を締結した場合の補助(上限5万円)

を支援しています。


各地方自治体により、実施状況や内容は異なります。

お住まいの自治体のホームページ等でチェックしてみましょう。



養育費確保支援補助金の課題

養育費確保支援補助金の利用には、養育費について取り決められた、強制執行認諾条項付きの公正証書などが求められます。

そして、その公正証書作成については、養育費を支払う人に協力する意思がなければ、公正証書作成が難しいことが、課題として挙げられます。


子どもたちの健やかな成長のための養育費であるということを第一に、双方で話し合う必要があるのはもちろんですが、養育費の受け取る側の努力に、養育費受給の全てがかかっているという現状から見ると、養育費支払い確保について、国レベルで、別の方法も検討する必要があるかもしれません。



養育費確保支援補助金の申請の検討を!

ここまで、養育費確保支援補助金について見てきました。

養育費の受給の有無は、子どもの生活を大きく左右します。

離婚公正証書を作成したときには、養育費確保支援補助金の申請を検討しましょう。

また、手続には期限がありますので、十分注意してください。

(東京都国立市の場合は、公正証書作成日や保証契約締結日から6か月以内。)

支援制度を活用しながら、新しい生活の一歩を踏み出しましょう。





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