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執筆者の写真加藤貴世

養育費算定表 増額請求できる?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


養育費の算定表が改定されたことを、先日ブログで書かせていただきました。

その養育費について、すこし補足したいと思います。


養育費算定表の改定により、養育費が増加の傾向にありますが、

これは、すでに

・離婚の際に養育費の額が話し合い等でまとまっている場合、

・養育費の支払いがなされている場合

には、該当しません。

新しい算定表で算出すると養育費が増加しているから・・・という理由で、

すでに決まっている額を、相手方に変更・請求することはできないのです。


でも、客観的にみて事情の変更があったり、すでに決まってる養育費の額を変更しなければならない場合には、新しい算定表を用いて算出することができます。





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