東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
養育費の算定表が改定されたことを、先日ブログで書かせていただきました。
その養育費について、すこし補足したいと思います。
養育費算定表の改定により、養育費が増加の傾向にありますが、
これは、すでに
・離婚の際に養育費の額が話し合い等でまとまっている場合、
・養育費の支払いがなされている場合
には、該当しません。
新しい算定表で算出すると養育費が増加しているから・・・という理由で、
すでに決まっている額を、相手方に変更・請求することはできないのです。
でも、客観的にみて事情の変更があったり、すでに決まってる養育費の額を変更しなければならない場合には、新しい算定表を用いて算出することができます。
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