東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
特別定額給付金がまもなく給付される予定です。
この給付金は、原則、住民票上の世帯主に、全世帯員分の給付がなされます。
配偶者からの暴力のために、現在住民票上の住所とは異なる場所で暮らさなければならない方には不利とならないよう、以下のいずれかの要件を満たしている方が、今住んでいる市町村に「申出書」を提出すると、個別に給付を受けることができます。
① 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。
② 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること。
③ 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
※この申出期間は、令和2年4月30日までです。
30日を過ぎても申出書の受付は可能のようですが、確実に給付金を受け取るためにも早めに手続きをしましょう。
※特別定額給付金の申請手続きは、この個別給付を受けるための申出書手続きとは別です。給付受けるためには、両方の手続きが必要です。
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アイリス法務行政書士事務所
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