加藤貴世

2020年5月21日2 分

【改正民法】法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

最終更新: 2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まりました。

以前に、ブログでも書かせていただきました。

こちらもご覧ください。

自筆証書遺言の保管場所

法務局に自筆証書遺言を保管するメリット

~遺言保管の申請に必要なもの~

① 自筆証書遺言にかかる遺言書

② 申請書

③ 本籍の記載のある住民票等の添付書類

④ 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

⑤ 手数料(収入印紙)

~注意点~

・手続きには、遺言書本人が法務局へ行きます。予約が必要ですので、事前に最寄りの法務局へお問い合わせください。

遺言はご自身で作成してください。遺言内容についての相談は、法務局ではできません。

・自筆証書遺言の形式に不備はないか、外形的な確認をしてから受理されます。

・遺言者は、預けた遺言の閲覧や、保管申請の撤回ができます。

法務省 自筆証書遺言の保管制度についてホームページ

遺言のない相続の場合、家族間の紛争が起こる可能性があります。

それは、財産が多い・少ないに関係はありません。

家族間の紛争防止のためにも、遺言書の作成をお勧めします。

遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言などがあります。

どの方法が一番適しているか、それぞれの制度のメリットとデメリットを比べて納得がいく方法で作成してください。

当事務所では、安心して作成でき、自筆証書遺言に比べれば手間のかからない公正証書遺言書の作成をお勧めしています。

公正証書遺言書をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

(2020.10.6 加筆)

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