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​アイリスの目指していること

一人ひとりが大切にされていると感じられること。

決して独りじゃないと、心から思えること。

お客様にそう感じていただけるよう、心を込めて対応いたします。

ホーム: 概要
ハッピーツインズ

笑う門に福来たる

​小さな幸せ、たくさん見つけよう

ホーム: ようこそ!

アイリス法務行政書士事務所からのお知らせ

ホーム: ニュース

~​オンライン面談も継続します~

コロナをきっかけに始めたオンライン面談ですが、今後もお客様のご希望に応じて継続していく予定です。

対面でも、オンラインでも、ご都合に合わせて面談方法をお選びいただけます。

業務内容

アイリス法務行政書士事務所では、女性行政書士が法律トラブル解決・予防のための書面作成およびサポートをしております。具体的には、家族法務のうち、遺産分割協議書遺言書(公正証書遺言書、自筆証書遺言書)離婚協議書内容証明などの「権利義務に関する書類作成」を主な業務とし、それらに付随する業務も行っています。

お客様のお話をしっかり伺い、丁寧に対応いたします。

相続手続き

相続では、決められた期限内に済ませなければならない手続きが数多くあります。アイリス法務行政書士事務所では、戸籍謄本取得から遺産分割協議書作成、分配手続きなど、様々なご要望に対応しています。

~知って得する家族の法律~

相続手続き

相続人の範囲

​​・法定相続分・遺留分・寄与分

相続の放棄と承認

​・遺産分割協議書

しなけれなならないこと一覧

​・相続Q&A

イースターの準備

遺言書作成

まずお客様のご希望を丁寧に伺います。その後、行政書士からのアドバイスをもとに、法的に有効な遺言書作成のサポートをいたします。心を込めて作成した遺言書は、残された家族に安心感を与えます。

​~知って得する家族の法律~

遺言書作成について

遺言書を作成した方が良いケース

​・法的に有効な遺言内容は?

自筆証書遺言の書き方

遺言執行者とは

​​・遺言書Q&A

法務局による自筆証書遺言書保管制度

パーク裏地ツリー
ホーム: サービス

​離婚協議書作成

協議離婚において離婚協議書を作成するメリットは、取り決めた内容を双方できちんと確認でき、将来発生するかもしれないトラブルを未然に防止できる点です。アイリス法務行政書士事務所では、公証役場で作成する離婚公正証書をお勧めしています。

~知って得する家族の法律~

​・離婚協議書・離婚公正証書について

養育費について

財産分与について

慰謝料について

年金分割について

離婚協議書Q&A

花のフィールド

​内容証明作成

生活上のトラブルや、販売契約(クーリングオフ)でお困りの方に有効です。アイリス法務行政書士事務所では、面談で伺ったお話をもとに、一人一人の依頼者に合わせて、内容証明を作成します。

~知って得する家族の法律~

内容証明とは?

内容証明の書き方

​・内容証明の投函の仕方

リーガルリサーチとライティング
ホーム: サービス
ホーム: ブログフィード

​アイリス法務行政書士事務所の特徴

お客様お一人お一人に対し、女性行政書士ならではのアットホームきめ細やかな対応を心掛けています。ご依頼頂いた時から案件終了までの間、お客様のご不明点の解消に努め、進捗状況を定期的にご報告。スピーディーに責任を持って取り組みます。

家族法務に関するご相談は、ぜひアイリス法務行政書士事務所へお任せください。

①【守秘義務】依頼者の相談内容は、絶対に外部に漏洩させません。

プライベートな情報を大切に管理します。

②【傾聴】必ず面談をし、依頼者のお話をしっかりと伺います。

【正確な書類作成】面談内容を踏まえ、丁寧で正確な書類を作成します。

④【安心】お子様連れでも大丈夫。お気軽にご相談ください。

ホーム: 概要

事務所案内

東京都国立市富士見台2-5-24

電話 042-505-4207

Fax    042-505-4208


当事務所は予約制です。

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から、ご連絡ください。

開所時間

月~金 9:00~15:00まで。

土・日・祝日は、ご予約のお客様のみ対応。

対象エリア

国立市・立川市・府中市・国分寺市・日野市・調布市・八王子市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市などの​東京都多摩地域全域。JR中央線・青梅線・京王線などの各沿線(左記以外の方も大歓迎です)

中国の茶道
ホーム: 営業時間

​個人情報の取り扱いについて

行政書士法第12条により、行政書士には守秘義務が課せられています。

お問い合わせ内容や、依頼者の方の個人情報は、本人の同意なく第三者に情報を提供することは決してありません。

どうぞ安心してご相談ください。

行政書士法第12条(秘密を守る義務)より

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

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