加藤貴世

2020年7月7日2 分

【法務局遺言保管】保管した遺言書を撤回したいときは

最終更新: 2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から自筆証書遺言の法務局による保管制度が始まりました。

今日は、遺言者が法務局に預けた遺言書を返してもらう「撤回」について見ていきましょう。

保管の申請を撤回するときは?

自筆証書遺言を法務局に保管して時間が経てば、どんなに考え抜かれた遺言書でも、遺言内容を変える必要が出てくる可能性があります。

その場合、遺言者は保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還を受けることができます。

では、撤回はどのように手続きするか、順を追って流れを見ていきましょう。

撤回の流れ

① 撤回書を作成します。

撤回書に必要事項を記入します。撤回書は法務局のウェブサイトからもダウンロードできますし、法務局の窓口でも準備されています。

保管の申請の撤回ができるのは遺言者だけです。

遺言者は本人であることを確認できるよう、運転免許証、顔写真付きの身分証明書を用意してください。

② 撤回の予約をします。

保管の申請の撤回ができるのは、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所だけです。

変更の届出は、全国の遺言書保管所でできます。撤回と混同しないようにしましょう。

③ 撤回して、遺言書を返却してもらいます。

撤回書を遺言書保管所に提出します。

遺言書を保管した後に、遺言者の氏名、住所等に変更があった場合には、戸籍謄本や住民票の写し等の変更が生じた事項を証明する書面の添付をしなければなりません。

また、保管の申請の撤回に手数料はかかりません

撤回をして、法務局から遺言書を返却してもらっても、その遺言書に遺言としての効力が無くなってしまったわけではありません。

そのまま自宅で保管することもできますし、書き直すこともできます。

アイリス法務行政書士事務所では、遺言内容や形式面について安心して作成でき、自筆証書遺言書より手間のかからない公正証書遺言書の作成をお勧めしています。

公正証書遺言書をお考えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

(2020.10.6 加筆)

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