加藤貴世

2020年7月6日3 分

【法務局遺言保管】遺言書の保管申請の流れ

最終更新: 2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、自筆証書遺言の法務局保管制度が始まりました。

以前にもこのブログでご案内しましたが、もう少し詳しく新制度を見ていきたいと思います。

新制度の成立の背景

この新制度では、自筆証書遺言を紛失したり、改ざんされることを防止し、自筆証書遺言の存在を容易に把握できる効果が期待されています。

今までは、自筆証書遺言は自分で保管しなければならなかったので、相続人にせっかく書き遺した遺言書を見つけてもらえないケースもありました。

そういったことを防ぐためにも、全国一律のサービスで、かつ、プライバシーにも配慮した制度が創設されたのです。

法務局側も相続登記の促進に繋げたいという考えもあります。

遺言書を預けるまでの流れ

今回は、遺言者が遺言書を法務局に預けるときの流れです。

順を追って、見ていきましょう。

① 自筆証書遺言を、遺言者が作成します。

法務局の場で、遺言書を作成する制度ではありません。

遺言書を保管する制度ですので、ご注意ください。

今までの通り、遺言書作成のルールに従って作成します。

財産目録の作成等については改正されています。

ルールに沿っていない場合は、形式不備として、遺言書を最初から作り直しをしなければいけません。

② 遺言書保管所を決めます。

遺言書の保管申請ができる遺言書保管所は、遺言者の住所地遺言者の本籍地遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

すでに他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所に預けることになります。

③ 申請書を作成します。

申請書に必要事項を記入します。

申請書は、法務局のウェブサイトからダウンロードできますし、法務局の窓口にも申請書が準備されています。

④ 保管申請の予約をします。

⑤ 保管の申請をします。

必要書類を持参のうえ、予約日に遺言者本人が、遺言書保管所に出向きます。

(本人出頭義務が課せられています。)

一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません。

申請に必要な書類

遺言書

申請書

添付書類(本籍の記載のある住民票の写しで、作成後3か月以内のもの)

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書)

手数料1通につき、3,900円。納付用紙に収入印紙を貼って納めます。)

⑥ 保管証を受け取ります。

手続き終了後、遺言書保管所や保管番号が記載された保管証が発行されます。

遺言書の閲覧や保管の申請の撤回、変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付請求等をするとき、家族に遺言書を法務局に預けている旨を伝えるときに、保管番号があると便利です。大切に保管しましょう。

~こちらのブログもご覧ください~

自筆証書遺言保管制度のメリット


 
自筆証書遺言の一部はパソコン作成可能に

アイリス法務行政書士事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットをお伝えした上で、お客様にとって良いと思われる方法をご紹介しています。

その中で、信頼性が高く法的に有効な遺言内容で作成できる公正証書遺言をお勧めしています。

(2020.10.6 加筆)

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