こんにちは。東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
仕事でも、生活でも、自分の手を使って字を書く機会が減りました。
何を書くにしても、パソコン。
変換キーを押すと、適切な漢字を表示してくれます。
そうすると、いざ自分の手で書こうとすると、
「漢字が思い出せない・・・書けない・・・。」
と感じるようになりました。
使っていないと衰えていく能力、年齢を重ねるといろいろな場面で感じますが、
漢字も例外ではないようです。
さて、相続に関する民法が改正され、19年から順次施行されています。
その中の一つ、自筆証書遺言の手書きの一部分が緩和されました。
自筆証書遺言は、すべて手書きする必要がありました。
遺言の本文はもちろん、預貯金や土地建物などの不動産などを記した財産目録も手書き。
字を書くのが苦手な方や、財産が多い方には、負担が大きいと言われていました。
2019年1月13日から、財産目録についてはパソコンやワープロで作成でき、預貯金は通帳のコピーでも代用することができるようになりました。
偽造防止のため、財産目録には署名押印をします。
本文はこれまで同様、手書きでなければなりません。
一部パソコン作成が可能になったので、楽になったのですが、
やはり偽造や本人の意思確認などを考えると、本文だけでも自筆という方法が
安心かもしれません。
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