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自筆証書遺言の一部はパソコン作成可能に。

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

更新日:2020年5月22日



こんにちは。東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


仕事でも、生活でも、自分の手を使って字を書く機会が減りました。

何を書くにしても、パソコン。

変換キーを押すと、適切な漢字を表示してくれます。

そうすると、いざ自分の手で書こうとすると、

「漢字が思い出せない・・・書けない・・・。」

と感じるようになりました。

使っていないと衰えていく能力、年齢を重ねるといろいろな場面で感じますが、

漢字も例外ではないようです。



さて、相続に関する民法が改正され、19年から順次施行されています。

その中の一つ、自筆証書遺言の手書きの一部分が緩和されました。


自筆証書遺言は、すべて手書きする必要がありました。

遺言の本文はもちろん、預貯金や土地建物などの不動産などを記した財産目録も手書き。

字を書くのが苦手な方や、財産が多い方には、負担が大きいと言われていました。


2019年1月13日から、財産目録についてはパソコンやワープロで作成でき、預貯金は通帳のコピーでも代用することができるようになりました。


偽造防止のため、財産目録には署名押印をします。



本文はこれまで同様、手書きでなければなりません。

一部パソコン作成が可能になったので、楽になったのですが、

やはり偽造や本人の意思確認などを考えると、本文だけでも自筆という方法が

安心かもしれません。



 
 

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