加藤貴世

2021年9月10日2 分

【法律】単身高齢者の賃貸問題

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、単身高齢者の賃貸問題についてです。

単身の高齢者が賃貸住宅の契約を結ぶことは、なかなか容易ではないと聞きます。

理由の一つに、大家の不安感が大きいことが挙げられています。

2020年に国交省が公表した調査報告によると、大家の約7割が60歳以上の人の入居に拒否感を抱いているそうです。

政府は、賃貸住宅の入居者の死亡時に備え、賃貸契約解除や遺品の処分を第3者にあらかじめ委任しておくための契約書のひな形を作りました。

国土交通省のホームページより

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001407753.pdf

・入居者の死後に賃貸契約を解除するための受任者を決める。

・受任者は、部屋に残された遺品の廃棄や、入居者の生前の意向に基づいて遺品を指定の住所に送る。

等を行うことができるとされています。

2025年には団塊の世代が75歳以上となります。

これから増加が増加することが予想されます。

このような契約書を活用して、大家も入居者も不安感を軽くしながら契約できると良いですね。

当事務所でも「死後事務委任」のご相談を承っております。

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