加藤貴世

2021年9月21日2 分

【相続】遺産分割が禁止される場合とは?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、遺産分割が禁止される場合とは?です。

相続人は、相続が開始されると、いつでも遺産分割することができます。

たいていは、相続人らが集まり、どのように遺産を分割するかを決め、

遺産分割協議書にその内容を記載します。

遺産分割が禁止される場合

しかし、遺産分割が禁止されることもあります。

相続人の行方を捜す場合などで遺産分割が禁止されることもあるでしょう。

遺言者が遺言で遺産分割を禁止していることもあるでしょう。

相続が開始したからといって、必ずすぐに遺産分割できる訳ではないことに注意しましょう。

① 遺言による遺産分割禁止

被相続人が遺言で遺産分割(遺産の一部のこともあれば、全部のこともあり)を禁止している場合、遺産分割をすることができません。

そして、遺言による遺産分割禁止期間は、5年が限度です。

② 協議による遺産分割禁止

相続人全員が合意した場合には、遺産分割が禁止されます。

③ 審判による遺産分割禁止

その相続に関係する問題で係争中という場合には、家庭裁判所が定める一定期間は、遺産の一部または全部の分割が禁止されます。

相続税には注意

遺産分割に期限はありませんが、相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内と決められています。

配偶者控除の特例や小規模宅地の特例の適用を受けるためには、相続税の期限は特に忘れないようにしましょう。

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