加藤貴世

2020年12月17日2 分

【遺言】こんな自書は有効か?~自筆証書遺言~

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、「こんな自書は有効か?~自筆証書遺言~」です。

自筆証書遺言書では、遺言者の真意を確保し、偽造や変造を防止するために、すべて自書することとされています。

では、次のようなケースではどうでしょうか?

手ではなく、口や足を用いて記載した遺言書は有効?

こちらは認められると考えられています。しかし、特別な場合に認められるものと思われ、余計な紛争を起こさないためにも、自書できる場合には自書したほうが良いでしょう。

カーボン複写を用いた遺言書は有効?

カーボン紙を用いることも自書の方法としては許されないものではなく、自書の要件にかけることなく有効とされています。

手が震えるので、他人の助けを借りて書いた遺言書は有効?

遺言者が病気等により手が震える場合、運筆に他人の助けを借りる程度で、添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合には、自書の要件を満たすと考えられています。

ご自身で書くことが難しい場合は、確実に遺言したい内容を記載できる公正証書遺言書の作成をお勧めしています。費用は少々かかりますが、その分、安心・確実に作成することができます。自筆証書遺言書を作成した後も、不安が残るようでしたら、ぜひ公正証書遺言書作成もご検討ください。

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