加藤貴世

2020年12月14日3 分

【遺言】尊厳死を希望するときは・・・

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、「尊厳死を希望するときは・・・」です。

尊厳死とは、病気やけがで不治かつ末期になったときに、延命治療を取りやめ、人間としての尊厳を保ちながら静かに死を迎えることをいいます。

もっぱら患者の苦痛を除去するために死期を早めるための治療行為を行う安楽死とは区別されています。

本人がすでに意識を失ってしまっている場合や、十分な判断能力を失っている状態から尊厳死の手続きはできないので、尊厳死を希望する場合には事前にその旨の意思表示をしておかなければなりません。

家族に伝えるだけでなく、主治医にも意思表示しておくことが大切です。

意思表示の方法は2種類あります。

日本尊厳死協会に入会する

尊厳死宣言公正証書を公証役場で作成する

ここでは、②の尊厳死宣言公正証書の解説をします。

尊厳死が許容される要件とは?

横浜地裁平成7年3月28日判決では、尊厳死が許容される要件について、初の司法判断を示しています。

① 患者が治療不可能な病気に侵され、回復の見込みがなく、死が避けられない末期状態であること

② 治療行為の中止を求める患者の意思表示が存在すること(推定的意志によることも許容される)

③ 中止の対象はすべての措置(疾病を治療するための措置、対症療法としての措置、生命維持のための措置)

が対象になるとしています。

まだ尊厳死についていろいろな議論がされているところです。

大方の見方として、不治・末期・精神が健全な状態での任意の意思表示が大切となります。

尊厳死宣言公正証書にはどのようなことを記載するのか?

宣言者の意思表示を公証人が聴取する事実実験をして、これを公正証書にするという方法で公正証書を作成します。

それでは、公正証書にどのような内容を記載するのでしょうか。

① 担当医を含む2名以上の医師により不治かつ死期が迫っていると診断されたときに、死期を伸ばすだけの延命治療を行わない

② 一切の延命治療を中止するが、苦痛を和らげる処置は実施すること

③ 家族の了承があること

④ 尊厳死宣言に沿った対応をした医師等が刑事訴追等を受けないようにするために、一切の責任が宣言者にあること

⑤ この宣言が、本人の意識が正常な段階で行われた任意の意思表示であること

尊厳死を希望するときは・・

尊厳死を希望するときは、公証役場で尊厳死宣言公正証書を作成しましょう。

費用は1万数千円で作成することができます。

また、宣言の撤回はいつでもできますが、確実に意思を伝えるために公正証書で撤回をすると安心です。

当事務所では、尊厳死宣言公正証書の作成サポートを行っています。

作成の際の手間や時間を省くことができ、お客様のご負担を軽減します。

相続手続き・遺言・離婚協議書作成のことなら

アイリス法務行政書士事務所へ! >

女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応

    1