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業務内容

ビジネスミーティング

晴れる日もあれば、曇りや雨、嵐の日もあります。

それと同じように、私たちの人生も、楽しく嬉しい出来事もあれば、

気持ちが晴れないとき、悲しく涙に打ちひしがれるときもあります。


どのような時期でも、お客様の気持ちにそっと寄り添いながら、

大切な人生の節目に、法律という面からしっかりとサポートしたい・・・・

それがアイリス法務行政書士事務所の願いです。

業務内容: 概要

相続手続き

手間や時間がかかる相続手続きをトータルサポート。
正確な書類作成・迅速な対応でスピーディーに進めます。


相続手続き(遺産分配手続き)

戸籍謄本等の取得から相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更・相続財産の分配、相続手続き完了報告書のお渡しまで、トータルで相続手続きをサポートいたします。
ご自身で相続手続きを行う場合、多くの必要書類の取得や、手続きのために何度も役所や金融機関等へ足を運ばなければなりません。
そのようなお客様の手間を、アイリス法務行政書士事務所のへお任せいただくことにより大幅に省くことができます。

遺産分割協議書の作成

遺言書が存在しない場合、相続人全員の協議により遺産をどのように分配するかを取り決めます。
その取り決めた内容を遺産分割協議書に記載し、その遺産分割協議書に沿って相続手続きが進んでいきます。
遺産分割協議書は、相続手続きの際に金融機関や法務局などに提出する大切な書類なので、財産ごとに項目を分け、明確な文言で構成された遺産分割協議書を作成する必要があります。
また将来発生するかもしれないトラブルを防止するためにも、行政書士による遺産分割協議書作成をお勧めします。
アイリス法務行政書士事務所では、正確かつ的確な遺産分割協議書を作成し、上質な紙で印刷した協議書をお渡ししています。

相続人調査および相続関係人一覧図の作成

相続手続きで一番最初にすることは、誰が相続人となるのかをはっきりとさせることです。
そのために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等、そして被相続人と相続人との関係が分かる戸籍謄本等を取得しなければなりません。
アイリス法務行政書士事務所では、必要とされるすべての戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係人一覧図を作成し、戸籍謄本等から確定した相続人を説明いたします。

法定相続情報一覧図の作成

相続手続きを行う際、金融機関や法務局などに提出する法定相続情報一覧図を作成・法務局に申請・一覧図の写しの取得等を行います。

​かつて、金融機関等の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と被相続人と相続人とのつながりが証明できるすべての戸籍謄本等の原本を提示していましたが、この法定相続情報一覧図を提出することにより、戸籍謄本等の原本提示は不要となりました。

証明書等の取得代行

​戸籍謄本・除籍謄本・住民票・戸籍の付票など、取得しなければならない証明書は数多くあります。それらの取得をお引き受けします。

業務内容: 全商品のリスト

遺言書作成

相続は、「想いを次の世代へ続かせること(想続)」。
遺言者の想いとその家族の想いがうまく重なり合い、その想いが未来へ長く続くような遺言書を作成します。

自筆証書遺言書の作成サポート

自筆証書遺言書を作成する際に必要な書類の取得から、財産目録作成、書き方のサポート、付言事項の活用、形式や内容に不備がないかチェック、封の仕方、保管場所のアドバイスなどをします。
一人ではなかなか書き進めることが難しい自筆証書遺言書も、行政書士のアドバイスを受けることで、より良い遺言書を作成することができるようになります。
アイリス法務行政書士事務所では、遺言書を初めて作成される方を対象にサポートしています。

自筆証書遺言書の添削

ご自身で作成した自筆証書遺言書を添削いたします。
自筆証書遺言書は手軽に遺言書を作成できることがメリットである反面、その自筆証書遺言書の形式や遺言内容に不備があった場合には、遺言書自体が無効となる場合もあります。
ご自身で自筆証書遺言書を作成したら、ぜひ行政書士による形式や内容のチェックを受けてから、遺言書を保管をしましょう。

公正証書遺言書の作成サポート

アイリス法務行政書士事務所では、お客様のご希望を丁寧に伺い、そのご希望に沿った遺言書の起案をし、その起案を基に公証人と打ち合わせ、公正証書遺言書の原稿のチェック、公正証書遺言作成日の立会等をサポートいたします。
お客様には公証役場へ1回足を運んでいただくだけで、公正証書遺言書を作成することができます。

証人の手配

公証役場で公正証書遺言書を作成する場合、証人2人の立会が必要です。
ご自身で証人を確保することが難しい場合、当事務所で手配することもできます。
遺言というプライベートな事柄のため、守秘義務をきちんと守れる証人をご紹介しています。

尊厳死宣言公正証書

尊厳死を希望する場合には、事前にその旨の意思表示をしておかなければなりません。
いくつかの要件がありますので、尊厳死宣言公正証書の作成をお考えの方は、できるだけ早めにご相談ください。

業務内容: 全商品のリスト

離婚協議書

お客様のお話を伺い、より納得のいく協議書を作成します。
トラブル発生を未然に防止し、安心して新しい生活への第一歩を踏み出しましょう。

離婚協議書の作成

離婚の際に取り決めた内容(親権・養育費。面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割等)を離婚協議書としてまとめます。
取り決めた内容の妥当性や有効性も検討し、将来の生活への不安をなるべく軽減させる協議書を作成します。
内縁解消に関する協議書も作成しています。
内縁解消も、離婚の際と同様に、取り決めた内容を協議書にまとめましょう。

離婚公正証書の作成サポート

離婚の際に取り決めた内容を、公証役場で離婚公正証書として作成します。
金銭に関することが記載されている場合、特に長期間にわたって支払う養育費が記載されている場合には、強制執行認諾条項付きの離婚公正証書を作成します。
当事務所が作成した離婚協議書案を基に公証人と打ち合わせ、その後に公証人作成の離婚公正証書の原稿に間違いがないか確認します。
修正点がなければ、お客様には作成日に公証役場へお越しいただき、離婚公正証書を作成します。
公証役場での作成日には、公証人の面前で公正証書の内容をチェックし、意思の確認を行います。
ここでの意思の確認はとても重要と考えています。
今後の養育費等の支払いにも影響することなので、必ず当事者2人が公証役場へお越しください。
もし当事者が揃うことに不安を感じる理由がある場合には、当職が委任状により作成代理することもできます。

離婚協議書の添削

お客様が作成した離婚協議書の内容や文言に間違いがないか、添削いたします。

相談(面談、オンラインなど)

離婚を考えるときに大切なことは、気持ちを話して、心の整理をすることです。

頭の中で考えているだけですと、思いが堂々巡りしてしまいがちです。

第3者に話すことで、心のモヤモヤが取れて、すっきりと見えてくることもあります。

離婚をまだ迷っている方でも、もう決めているけれど踏ん切りがつかない方も、ご相談ください。


アイリス法務行政書士事務所は、離婚を積極的にはすすめてはいません。

お客様にとって一番良い方法はなにか、一緒に探っていくというスタイルをとっています。​

しかし、離婚がお客様にとって最善である場合は、強力にサポートさせていただきます。

​協議の立会い

離婚協議をする際の立会をします。
第3者がいることで冷静に話し合いができるメリットがあります。
しかし、行政書士は代理権がありません。お客様の代わりに相手方と交渉することはできませんのでご了承ください。

業務内容: 全商品のリスト
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