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​法定相続分・遺留分・寄与分

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法定相続分,遺留分,寄与分: 画像

法定相続分とは?

法定相続分とは、法律によって定められた各相続人の相続割合のことです。

相続人となる人の組み合わせによって異なりますので注意しましょう。

配偶者と子どもが相続人の場合→各 1/2

配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合→配偶者 2/3、父母 1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合→配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4


※同順位の相続人が2人以上いる場合は、相続分を均等に分けます。


また、
・非嫡出子(認知した子)の相続分は、嫡出子と同じ

・半血の兄弟姉妹(父母の一方のみが同じ場合)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の1/2

・養子の相続分は、実の子と同じ割合

となります。


法定相続分,遺留分,寄与分: 概要

遺留分とは?

遺言書の内容にかかわらず、兄弟姉妹を除く相続人に最低限相続できる権利を遺留分といいます。遺留分は、配偶者・子ども・父母(直系尊)のみに認められ、兄弟姉妹には認められていません。


遺留分 = 全体の遺留分 × 各相続人の法定相続分

※全体の遺留分は、

①父母(直系尊属)のみが相続人の時は、遺産の1/3

②その他の場合は、遺産の1/2

 自分の遺留分を侵害された人には、侵害相手に対して支払いを求める遺留分侵害額請求権が認められています。相続開始および遺留分を侵害する遺贈などがあることを知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、権利は消滅します。

この遺留分侵害額請求権を行使するかは遺留分権利者の自由です。

遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができます。もし請求を受けた者が直ちに金銭を準備することができない場合には、裁判所に対して、支払いの猶予を求めることができます。

また、相続債務の弁済による控除が認められるため、遺留分の請求があった場合には、弁済によって消滅した債務の価値分を、遺留分の請求額から控除できます。

この遺留分の制度は、2019年7月1日以降に発生した相続から適用されます。

法定相続分,遺留分,寄与分: 概要

​​寄与分とは?

生前に、ある法定相続人が被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合、その貢献に相当する金額を相続分に加算できます。それを「寄与分」といいます。寄与が認められる条件は厳しく、無償性や相続人と被相続人との関係から通常期待されていること以上の行為がない限り、寄与が認められることはそう多くはありません。

法定相続分,遺留分,寄与分: 概要

​​特別寄与とは?

相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して、金銭の請求をすることができます。これを特別寄与と言います。

特別寄与の主張ができるのは、6親等以内の血族3親等以内の姻族です。

寄与分は基本的に相続人のみに認められますが、被相続人への貢献は相続人だけではないことから、特別寄与の制度が創設されました。しかし、介護による寄与は特別寄与として認められることは難しく、被相続人自身が、相続人や相続人以外の親族の貢献を認め、対策をする必要があるかもしれません。

相続人と特別寄与者との間で、この特別寄与について協議が調わない場合には、相続開始および相続人を知ったときから6か月以内または相続開始1年以内のいずれか短い期間内に、家庭裁判所に対して申立てを行います。申立てができる期間が短いので、特別寄与を求める場合は、期間に注意しましょう。

法定相続分,遺留分,寄与分: 概要
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