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改正児童虐待防止法~何が体罰?~

執筆者の写真: 加藤貴世加藤貴世

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今日は、日差しはあるけれど、冷たい風が吹いていますね。

暖かかったり、寒かったりで体調管理が難しい時期ですが、

三寒四温という言葉の通り、こうして少しずつ春に近づいていくのですね。



さて、今年の4月に改正される児童虐待防止法のお話です。

この改正で、「親による体罰禁止」が定められました。


でも、体罰と言っても、漠然としていてあいまいな部分があります。

親が体罰と思っていなくても、周りが見ていて体罰と感じることもあるかもしれません。


そこで、2019年12月に厚生労働省の有識者検討会は、

体罰の定義や具体例を示した指針案を公表しました。


体罰とは、体に何らかの苦痛を与える行為としました。

例えば、

・長時間正座をさせる

・夕食を与えない

・尻を叩く

・殴る

などです。

これらは、理由を問わず禁止です。

一方で、罰を目的としないものは、体罰にあたらないとしました。

例えば、道路に飛び出しそうな子どもの手をつかんで保護するなどです。


その他、体罰以外でも、

子どもを否定するような発言・無視も、

子どもを傷つけ、成長や発達に悪影響を与える可能性があるとしました。


何が体罰で、何がしつけか。

考えすぎて、子育てが苦痛になったり、

親が委縮してしまうのもよくありませんが、

一度、子育てのやり方を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。


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