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【改正民法】婚姻期間が20年以上の夫婦対象の優遇措置

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今日は、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置についてです。

この優遇措置は、2019年7月1日に施行されました。

以前は、夫婦の間で居住用不動産(居住用建物またはその敷地)が遺贈または贈与がされた場合、遺産の先渡しを受けたものとして扱われていました。

遺産相続の取り分の計算の際には、生前贈与された居住用不動産も相続財産とみなされて計算されていたので、たとえ贈与があってもなくても、最終的な相続による遺産取得額に違いがありませんでした。

しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置の規定が設けられることにより、原則として、生前贈与などで得た居住用不動産は、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなりました。

生前贈与された居住用不動産を相続財産とみなす必要がなくなるので、配偶者の遺産取得額は、結果的に多くなりました。

配偶者にできるだけ多く遺したい、配偶者の生活が困らないようにしておきたいという贈与や遺贈の趣旨に沿った遺産分割ができるようになりました。


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