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【改正民法】敷金と原状回復

更新日:2020年5月26日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

賃貸マンションの敷金等に関する相談は多く、2018年国民生活センターに寄せられた相談は、約1万2500件もありました。

敷金は、賃料の滞納分などを担保する目的で、借主が大家や管理会社に預ける金銭のことです。

その敷金が退去時に、壁紙張替え費用などの費用として差し引かれ、ほとんど借主に返金されない等、前から度々トラブルになっていました。


そこで、賃貸借における敷金ルールが民法に盛り込まれました。(令和2年4月1日施行)

これまで民法には、敷金に関する定義や返還についての規定がありませんでした。

敷金の返還や原状回復の範囲は、判例や国土交通省のガイドラインに沿って取り扱われていました。


民法改正では、まず、借主が退去するとき、家賃の滞納などがなければ、家主は敷金を全額返還することが義務付けられました。


そして、原状回復の範囲についても、明確化されました。

通常損耗や経年劣化は、借主に原状回復の義務はないと明記されました。

通常損耗や経年劣化には、

・家具を置いた際の床のへこみ

・地震で破損したガラス

・テレビや冷蔵庫後ろの壁の黒ずみ

などが該当します。

一方、借主に原状回復の義務があるものとして、

・引っ越し作業でできたひっかき傷

・たばこのヤニ、臭い

・ペットによる柱などへの傷

が該当します。


全額返還の敷金ですが、家主が、敷金から借主の原状回復費用として差し引いて残額を返還することは可能としました。


敷金等が民法で明文化されたことにより、賃貸借トラブルが減るかもしれません。

また、退去時にトラブルが起こらないように予防するためにも、

入居時に、大家や管理会社の立会いのもと、すでに部屋にある傷を写真に残しておくなど、自分がつけた傷ではないと証明できるようにしておくと良いかもしれません。


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アイリス法務行政書士事務所

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