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​離婚協議書Q&A

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​​Q&A 公正証書はどのようなものなのか?

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、法律に従って作成する公文書のことです。そして、公証人は、長年裁判官や検察官として法律事務に携わってきた専門家なので、豊富な知識と経験から様々な助言・提案をしてもらえます。


公正証書には、離婚公正証書だけでなく、次のようなものも作成されています。

(例)

・遺言公正証書

・任意後見契約公正証書

・金銭の貸借に関する公正証書

・建物などの賃貸借に関する公正証書  


また、公証人の作成する公正証書には以下の特徴があります。

 ・公文書であり、高い証明力がある。

・強制執行の文言が付してある場合(執行認諾約款)、相手方に心理的圧迫を与えることができる。

・いざという時、裁判の判決を待たないで、直ちに強制執行をすることができる。

・手持ちの謄本が紛失した時に、原本を保管している公証役場に再発行を請求できる。

​離婚協議書では、特に養育費について長期間にわたる金銭の扱いが記載されることが多く、将来養育費の支払いが滞る可能性もあります。そうした不安を少しでも軽くするため、強制執行認諾条項付きの離婚公正証書を作成することをお勧めします。

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