自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方の決まりごと
自筆証書遺言には、いくつかの決まりごとがあります。
以下を見てみましょう。
① すべて手書き
遺言書の本文は、すべて手書きをします。
ワープロ、パソコン、ビデオテープに遺言内容を記録したり、他人に代筆してもらうことはできません。
財産目録については、パソコンやワープロで作成でき、預貯金は通帳のコピーでも代用できます。
② 正確な日付を記載
年号は、西暦でも和暦でも可能です。
例えば「令和2年10月吉日」のように、日付を特定できない漠然とした記載は、無効となります。
③ 本文の最後に必ず自筆で署名
本人であるということを明確にするために、丁寧に戸籍上の氏名を署名します。
芸名やペンネーム、旧姓でも良いとはされていますが、戸籍上の氏名の方が諸々の手続きがスムーズにいきます。
④ 住所を記載する
住所は必ず書かなければならないものではありません。
しかし、遺言者本人であると特定できるように、できれば住所を記載しておきましょう。
⑤ 署名の横に押印
三文判や拇印でも構いませんが、トラブルを避け本人と特定できるよう、できれば実印を押印しましょう。
⑥ 作成した遺言が複数ページとなる場合には、ページ毎に契印をします。
ホチキスや袋綴じなどで綴じて契印を押したり、ページ毎に署名をすると変造防止になります。
間違えたときの訂正の仕方
間違えた部分を、修正テープや修正液で直すことはできません。
訂正の仕方は、以下の方法で行いましょう。
① 間違えた部分を、二重線で消します。
② 二重線の上に印鑑を押印します。
③ その上に正しい文字を記入します。
④ 余白に訂正した個所と字数を付記します。
⑤ その訂正付記の脇に署名押印します。
訂正方法を間違えると無効となる場合があります。
訂正箇所が複数ある場合は、面倒でも最初から書き直した方が良いでしょう。