東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
先日、銀行へ手続きに行った時のことです。
「普通預金や定期預金に預けていても、利息があまりつきません。でも、利率の良い商品がありますので、一度試してみませんか?」
窓口担当者からの話は、投資信託でした。
確かに、定期預金に預けていても、大した利息は付かないことは予想できるので、(投資信託もいいかもしれない・・・・)と思いました。
その投資信託の説明を伺い、その日は一度家に持ち帰り、検討することにしました。
このような経験ありませんか?
決して投資信託が悪いわけではありません。
とても魅力的な商品である反面、十分な説明を聞く必要のある商品であると感じましたし、十分説明を聞いても、その内容を自分の中で消化できなければ、投資信託を購入することは難しいのではないかと思ったのです。
投資信託や生命保険の相談
消費者生活センターには、投資信託や生命保険に関する相談が寄せられているそうです。
十分な説明を受けず、また説明を理解せずに契約し、トラブルとなる事例が多いそうです。
定期預金の満期手続きなどをきっかけに投資信託や生命保険などの商品を勧誘され、(ちょうどまとまったお金もあるし、いいかもしれない)と契約をする方が多いようです。
ちょうどそのような商品を探していたり、十分な説明を聞き自分で納得した上で申し込むのは問題ないと思います。しかし、(何となくお得かもしれない・・・)と軽い気持ちでよくわからずに申し込むことは将来トラブルとなる可能性も考えられます。
契約の際の注意点は?
では、どのような点に気を付けて契約をすればいいでしょうか?
国立市消費生活センター「くらしの豆知識‘19」に注意点が掲載されていたので、引用させていただきます。
・勧められた投資信託や生命保険などに興味を持っても、その場で契約せず、資料等を家に持ち帰り冷静に検討する。家族に相談することも大切。契約の内容がよく理解できないときは、書類への署名や押印をやめる。
・契約をした後に損が出ても、日々の暮らしに支障がないか、生命保険の内容が自分や家族にとって本当に必要か考える。
・投資信託や生命保険のリスクについて確認する。外国為替市場の動向等により損失が生じる可能性がある。
・投資信託の解約条件や生命保険の解約返戻金について確認する。途中で解約すると損失が生じる可能性がある。
生命保険はクーリングオフできる場合がある
契約をしても「やっぱり解約をしたい」と思うこともあります。
生命保険に関しては、クーリングオフができる場合があります。
店舗外で契約期間1年を超える生命保険等の契約で、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリングオフができます。もし銀行に定期預金満期解約の手続きに行って、突然勧誘されて生命保険に契約した場合も該当します。(このケースは店舗内ですが、保険契約の目的以外で銀行に出向いているので、クーリングオフの対象となります。)
投資信託はクーリングオフできるのでしょうか・・・?
残念ながら、投資信託についてクーリングオフは適用されません。注意しましょう。
アイリス法務行政書士事務所では、クーリングオフの内容証明作成を承っております。
「契約したけれど、解約したい・・・・。」
「無効な契約だと思うけれど、クーリングオフできるのか分からない・・・・。」
クーリングオフのことでお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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