戸籍に名前の読み仮名が記載されます
- 加藤貴世
- 12 分前
- 読了時間: 2分
こんにちは、行政書士の加藤です。
久しぶりの更新となってしまい、申し訳ありません。
更新できていない間も、ブログを見てくださっている方々がいて、有難いなと思っています。
どうもありがとうございます。
さて、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されます。
行政手続きのデジタル化のため、また、金融機関等での複数の読み仮名を使用しての不正が懸念されるために、戸籍法が改正され、戸籍に名前の読み仮名が記載されることとなりました。
施行日以降、全国民に対し、戸籍に記載される読み仮名が、はがきで通知され、誤記等があれば、届出をする必要があります。
読み仮名に訂正がなければ、新たな手続きは、原則不要です。
施行日以降に出生した子については、出生届を受け取る自治体が、漢字の読み仮名として認める判断基準(通達)に従い、名前の読み仮名を審査することとなります。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から居住地宛に、世帯ごとに通知はがきが届きますので、名前の読み仮名に誤記はないか、確認をしましょう。
そして誤記がある場合には、届出ることを忘れずに。
届出は、マイナポータルや郵送、役所の窓口で行えます。

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