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【離婚協議書】養育費支払いの始まりと終わり

更新日:2020年10月9日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、養育費支払いの始まりと終わりについてです。

養育費は、未成熟子の教育費、生活費、医療費などの生活に必要な費用を父と母で分担するものです。


養育費支払いの始まりは?

養育費支払いの始まりは、多くは離婚時に養育費の請求をしたときや、調停を申立てたときが多いようです。


養育費支払いの終わりは?

養育費支払いの終わりは、それは各家庭により異なります。

原則は子どもが成人に達する月までとされています。しかし、現在は、大学進学が多くなり、子どもがたとえ成人しても大学生活を送り、独立して生活が営めない状況であれば、その間の生活費や学費は養育費となりえます。親の経済力や職業、学歴、生活レベルなど全体から見て、大学進学が不相当と言えない限り、養育費として支払う必要があるでしょう。

特に子どもが小さい場合には、将来どのような進路を進むか全くわかりません。親がそうであったように、子どもにも大学進学をさせたいと考えていれば、大学卒業までの養育費支払いを取り決めることも可能だと思います。

しかし、そこまで考えていないという場合には、まず成人するまでの養育費を取り決め、成人に達し不足する学費や生活費等が明らかになった時点で、養育費の延長を申し入れたり、家庭裁判所に扶養期間延長の申立てや子ども自身が扶養の申立てをするのが良いかもしれません。


一方、高校を卒業して就職した場合は、独立して生活できるものとされ、養育費を請求することはできません。



養育費を取り決めたら公正証書にしましょう

長期間にわたる養育費の取り決めを行ったときには、ぜひ公正証書を作成しましょう。

離婚協議書を作成しただけでは、支払いがなされなくなったとき、養育費の支払い義務を負う者に強制的に支払いを求めることができません。

調停等を申立てる必要があるのです。

強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておくと、調停等を申立てることなく、支払い義務を負う者の財産を差し押さえることができます。

支払が滞ったときのことを考えると、離婚公正証書を作成しておくと安心です。



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