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【法律】旧姓併記の手続きをしてみて

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、旧姓併記の手続きをした体験記です。



旧姓を使用してお仕事をされている方は多いと思います。

でも、旧姓使用は便利なようで、手続きや身分証明をする際に面倒な場面も多々ありました。


住民票、マイナンバーカード等へ旧姓を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が2009年4月17日に公布、2010年11月5日に施行されました。


この旧姓併記の手続きはどのようなものか、自分の住民票と運転免許証への併記手続きをしてみました。感想は、手続き自体はとても簡単。役場の窓口が混雑していなければ、各手続きの所要時間は30分もかかりませんでした。



まず戸籍謄本の取得

まず、市町村役場で、現在の氏と旧氏が記載され確認のできる戸籍謄本を取得します。

例えば、現在の結婚前の旧姓を併記したい場合は、現在の戸籍謄本を取得すれば結婚前の旧姓も記載されているため、その戸籍謄本だけで足ります。

初めて旧姓併記をする場合で、いくつか旧姓があるケースでは、その中の一つの姓を選ぶことができます。直前の姓ではない姓を併記したい場合は、その時の姓が記載されている戸籍謄本から現在の姓が記載されている戸籍謄本まですべてを用意する必要があります。



次に住民票への旧姓併記手続き

さて、次に住民票に旧姓併記するための手続きをします。

窓口で申請用紙を受け取り、必要事項を記載します。

その申請用紙と、戸籍謄本を窓口に提出します。手続きには本人確認が必要になるので、運転免許証などの身分証明書を持参します。

手続き後しばらくすると、旧姓併記した住民票が出来上がります。住民票への旧姓併記はこれで終了です。新しい住民票に正しく旧姓が併記されているかの確認は忘れずに行いましょう。



運転免許証への旧姓併記手続きも

次に、運転免許証にも旧姓併記をする場合です。

運転免許センターや警察署で手続きをすることができます。

裏面に旧姓併記をする場合は、運転免許センターや警察署のどちらでも手続き可能ですが、表面に旧姓併記をする場合には新たに運転免許証を作り直すこと(再交付)になり、この手続きは運転免許センターでしかできません。また手数料(2,250円)もかかります。

裏面に旧姓記載でもいいのか、それとも表面に旧姓併記するのがいいのか、どのように記載したいか考えてから手続きをしましょう。


警察署で旧姓併記をした場合は、まず窓口で申請書を受け取り、必要事項を記入します。

その申請書と、旧姓併記した住民票、旧姓併記する運転免許証を窓口に出すだけで、手続きは終わりです。

こちらもすこし待ちますが、混雑していなければ、それほど時間がかからずに終了します。


旧姓併記した運転免許証を更新する際、旧姓併記された住民票等の証明するものを持参しないと、現在の姓だけ記載された運転免許証が交付されてしまいます。新しく交付される運転免許証にも旧姓併記する場合は注意しましょう。



旧姓併記はどのようなときに役立つ?

主に考えられるのが、旧姓を使用してお仕事をしている場合が多いと思います。

私は業務上で行政書士会の会員証を提示することがありますが、会に旧姓使用の申請をしているため、旧姓で表記されています。でも、市役所等で身分証明として運転免許証の提示を求められると、現在の姓が記載されており、姓の記載に統一性がない・・・と感じていました。旧姓併記されていると今後は違和感なく受け入れてもらえるのでしょうか。


銀行でも旧姓の口座を開設することは難しいようです。この点については、金融機関により扱いが異なりますので、金融機関にお問い合わせするのが一番良いと思います。



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