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【離婚】離婚届の不受理申出とは?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は「離婚届の不受理申出とは?」です。

日本で一番多い離婚は協議離婚です。

夫婦双方の意思が合致すれば、役所への届出により、離婚は成立します。

そして、離婚届は形式が整っていれば受理されるので、夫婦の一方が勝手に離婚届が出してしまうことも考えられます。

また、離婚に合意していても、後日落ち着いて考えたときに気が変わるということはあります。すでに離婚届に署名してしまった場合、相手方に翻意を伝えたにもかかわらず、離婚届を提出されてしまうことも考えられます。

そのようなことを防止する方法として、離婚届の不受理の申出という制度があります。

当事者の意思に基づかない申出が受理されないようにするための制度です。


本人が役場に申出るだけ

離婚届の不受理申出の手続きは、難しくはありません。

離婚しようとしている夫か妻自身が窓口で申出ます。郵送ではできません。

不受理申出書と本人確認書類を持参し、申出人の本籍地か住所地の役場で手続きをします。

以前は、不受理の申出有効期間は6か月とされていましたが、現在は、一度不受理を申し出ると、取り下げの手続きをするまで有効となりました。


どのような場合に離婚届不受理を申出るのでしょうか?

離婚を視野に入れて話し合いをしているが、なかなかまとまらない・・・・

勝手に離婚届を出されそう・・・・

など、一方的に協議離婚させられるような不安要素がある場合には、離婚届の不受理申出をされておくことをお勧めします。

離婚協議が整い次第、不受理を取り下げるとよいでしょう。



アイリス法務行政書士事務所では、離婚協議書作成サポートを行っています。

なかなか離婚協議が進まない・・・・

相手方が離婚を急いでいる・・・・

など、離婚協議がまとまる前に勝手に離婚届を出されてしまう可能性があるケースでは、離婚届不受理の申出をおすすめします。一度当事務所までご相談ください。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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