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【法律】契約書に記載する際、注意することは?

更新日:2020年10月10日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、一般的な契約書に契約のサインをする際、注意するべき点についてです。


契約書にサインする前に、一度契約内容について見直すことをお勧めします。

契約締結前にも、熟考されていると思いますが、最後にもう一回確認してください。

そして、不明点があったら、必ず確認しましょう。



契約締結の注意点は?


1. 契約書を熟読

各条項がどういう意味か、意味不明の部分はないか、自分が一方的に不利な立場になる契約ではないか等、チェックしながら確認していきましょう。

また、契約内容が法律によって制限される場合があります。(例・不動産仲介、金融商品販売、フランチャイズ展開等)締結する前に、必ず法律による制限を確認しましょう。


2. 署名をする。

署名(自分でサインする)と記名(会社のゴム印など押す)もどちらも認められていますが、署名が一番間違いないかもしれません。

また、個人事業者が屋号を使用している場合には、屋号も併記します。


3. 印鑑の押印

署名の後に押す印鑑は、特に決まりがなく、実印でも認印でもどちらでも良いとされています。しかし、正式な契約をする時には「実印」を押すようにしましょう。そして、初めての取引で、相手方と確実な契約を締結したい時には、印鑑が真正であるかどうか、印鑑証明書との照合により確認することが望ましいです。

最近は、印鑑廃止の方向に向かっています。今後の流れに注意しましょう。


4. 契印と割印

契約書が2ページ以上、2通以上ある時に必要になります。

契印・・・2ページ以上にわたる文章が1つの文書であることを明らかにするために、各ページにまたがって押す印。

割印・・・2つ以上の独立した文書の同一性又は関連性を証明するために、2つの文書に1個の印を半分ずつ分けて押す印。


5. 訂正

文書を訂正する時には、訂正箇所に2本線を引いて、正しい文字を脇に書き、その欄外に「○字削除、○字加入」と記載し、押印します。


6. 収入印紙

印紙税法で定められて文書については、収入印紙が必要になります。収入印紙を貼って消印をする行為により、印紙税を納付したということになります。

印紙税の納付は、その印紙税の文書を作成した人が行います。また、2人以上の人が共同して作成する文書には、そのうちの一人だけが消印をしても差し支えありません。

印紙税がかかるかどうかは、その契約内容により異なります。国税庁ホームページで確認しましょう。


7. 契約日の記載

契約成立の日付は、相手方との話し合いの上、必ず同じ日付を入れましょう。消滅時効、債務者以外の第3者への対抗等で、日付はとても重要な役割を果たします。

もし、相手方の協力が得られない場合には、公証役場に出向いて手続きすることで、「確定日付」の付与を得ることができます。



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