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特別定額給付金(DV被害者の申請期間延長等)

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

ゴールデンウィークも中盤。

我が家は、やっと五月人形を飾りました。

コロナの影響で、なかなか五月人形を出す気持ちになれず、

グズグズとしていたらもう五月。

「これではいけない!」と思い切って、人形を飾りました。

飾ってみると、モヤモヤしていた気持ちが不思議とスッキリ。

五月人形の兜や甲冑には、

子どもが災厄を逃れ、

力強く成長してくれることを願う気持ちが込められているそうです。

この今の状況下で、子どもも大人も、

強く逞しく生きていきたいと、私も五月人形に願いました。

さて、総務省から、DV被害者の「特別定額給付金」の給付に関する新たな通知が出されました。

個別給付の申請手続きを4月30日までとしていましたが、5月以降も申請を受け付けることとなりました。

また、総務省と内閣府は、

・被害申出確認書は、行政機関と連携して被害者支援をしている民間団体でも発行可能とする。

・被害者に代わって、民間団体が代理で個別給付を申請することができる。

・加害者の世帯主が、被害者の給付金を受け取った場合でも、被害者から個別給付の申請があれば支給し、その後世帯主に被害者分の返還を求めることとする。

(令和2年5月2日 毎日新聞より)

とされました。

申請が少しし易くなった印象です。

参考にしていただけたらと思います。


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アイリス法務行政書士事務所

女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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