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執筆者の写真加藤貴世

【法務局遺言保管】変更の届出をするときは

更新日:2020年10月6日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日に法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。

今日は、遺言者が、遺言書の変更を届け出る場合を見ていきましょう。



遺言書の変更の届出

「変更の届出」とは、保管の申請をした後に住所や氏名等に変更が生じた場合に、その変更を遺言書保管官に届け出ます。

ここでの変更とは、遺言者、受遺者、遺言執行者等の住所や氏名、本籍等に変更が生じた場合を指します。

「変更の届出」は遺言書の内容を変更するためのものではありません。

遺言書の内容を変更したい場合には、

・一度、保管の申請の撤回をし、新たに遺言書の保管の申請をする

・以前の遺言書は撤回をせず、新たな遺言書の保管の申請をする

上記のどちらかを選択します。

どちらを選択しても、手数料(3,900円)は納めることになります。


では、遺言者が変更事項を届け出るときの流れを、順を追って見ていきましょう。


変更の届出の流れ

① 届出書を作成します。


届出書に必要事項を記入します。届出書は法務局のウェブサイトからもダウンロードできますし、法務局の窓口でも準備されています。

届出は、遺言者本人、その遺言者の親権者、成年後見人等の法定代理人が行うことができます。


② 変更の届出の予約をします。


全国どこの遺言書保管所でも届出をすることができます。

また郵送による届出も可能です。

撤回の場合は、遺言書を保管している遺言書保管所だけでしたが、変更の届出はどこの遺言書保管所でもできます。


③ 変更の届出をします。


変更届出書と添付書類を提出します。

遺言者の氏名や住所等に変更が生じた場合は、戸籍謄本や住民票の写し等の変更が生じたことを証明する書面を添付書類として提出します。

遺言者本人以外の氏名や住所等の変更が生じた場合は、添付書類は不要です。

しかし、正確な通知のためにも、住民票等できちんと確認した情報を届出てください。

変更の届出には手数料はかかりません



アイリス法務行政書士事務所では、遺言内容や形式面について安心して作成でき、作成の手間がかからない公正証書遺言書の作成をお勧めしています。

公正証書遺言書の作成をお考えの際は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。


(2020.10.6 加筆)


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