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【法務局遺言保管】相続人等の遺言書の閲覧

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。

今日は、遺言者が亡くなったとき、相続人等が遺言書を閲覧する場合を見ていきたいと思います。


遺言者が亡くなったとき、相続人等は遺言書の存在の有無を調べる必要があります。

公正証書遺言でしたら遺言執行者が手続きを行いますし、遺言書の存在の有無は公証役場に問い合わせることで調べることができます。

自筆証書遺言の場合は、これまではご本人(亡くなられた方)が仏壇や貸金庫等に保管をしているケースが多くありました。これからは、今までの保管方法から遺言書の存在を調べるだけでなく、さらに遺言書保管所に遺言の存在の確認をする必要があります。

遺言書が遺言書保管所に存在していたなら、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書を取得します。それから相続手続き行います。


まず、遺言書の閲覧請求の流れを見ていきましょう。

① 閲覧の請求をする遺言書保管所を決めます。


閲覧の請求ができる遺言書保管所は、閲覧の方法により異なります。


⑴ 遺言書原本の閲覧

遺言書の原本が保管されている遺言書保管所だけで閲覧請求することができます。

⑵ モニターによる閲覧

全国の遺言書保管所で、閲覧の請求とモニターによる閲覧をすることができます。


② 請求書を作成します。


請求書に必要事項を記入します。請求書は法務局のウェブサイトからもダウンロードできますし、法務局の窓口でも準備されています。

閲覧の請求は、相続人、受遺者、遺言執行者等、そして左記の親権者や成年後見人等の法定代理人がすることができます。

添付書類は以下のものが必要となります。


遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し

または、遺言者の出生から死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本もしくは全部事項証明書ならびに相続人(数次相続人を除く。)戸籍謄本、抄本または記載事項証明書(遺言者またはその相続人が外国人である場合には、これらに準じるもの。)

相続人(数次相続人を除く。)の住所を証明する書類(官公庁が作成したものは、作成後3か月以内のものに限られます。)

⑶ 請求人の住民票の写し

⑷ 相続人が請求する場合→遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本

⑸ 受遺者または遺言執行者等が請求する場合→当該相続人に該当することを証明する書類

⑹ 法人が請求する場合→法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内のものに限られます。)

⑺ 法定代理人が請求する場合→戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内のものに限られます。)

※上記下線部分の書類は、遺言者情報証明書の交付や相続人等による閲覧が行われている場合には、添付する必要はありません。


③ 閲覧請求の予約をします。


④ 閲覧の請求をします。


請求書と添付書類を遺言書保管所に提出します。

その際、本人確認のために、身分証明書の提示をします。運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書を持参しましょう。

手数料は、モニターによる閲覧の場合、1回につき1,400円。遺言書原本の閲覧の場合は、1回につき1,700円です。収入印紙を手数料納付用紙に貼って納めます。

相続人等が閲覧の請求をすると、遺言書保管官はその他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知することになっています。


⑤ 閲覧をします。


遺言書保管官またはその指定する職員の面前で、閲覧をすることができます。



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