東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
2020年7月10日から法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
今日は、遺言書を法務局に保管している方が亡くなり、相続人等が法務局に遺言書の存在を確認する場合を見ていきましょう。
遺言書の存在を確認するには?
特定の遺言者が、自分を相続人や受遺者等または遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所に保管されているかの確認をするには、遺言書保管事実証明書を請求することで確認できます。
遺言書保管事実証明書の請求ができるのは、遺言者が亡くなられている場合に限られます。そして、その証明書を請求しても、当該請求人を受遺者、遺言執行者等の関係相続人等とする内容の遺言書でないときは、たとえ遺言者が遺言書を遺言書保管所に保管していたとしても、「保管されていない旨の証明」となります。
遺言書保管事実証明書を請求する際の流れ
では、遺言書保管事実証明書を取得するまでの流れを見ていきましょう。
① 交付の請求をする遺言書保管所を決めます。
全国の遺言書保管所で、交付の請求をすることができます。
② 請求書を作成します。
請求書に必要事項を記入します。請求書は法務局のウェブサイトからもダウンロードできますし、法務局の窓口でも準備されています。
交付の請求は、相続人、遺言執行者、受遺者等、左記の親権者や成年後見人等の法定代理人ができます。また、何人でも請求することができます。
添付書類は以下のものが必要です。
⑴ 遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
⑵ 請求人の住民票の写し
⑶ 相続人が請求するとき→遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
⑷ 請求人は法人である場合→法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
⑸ 法定代理人が請求する場合→戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内)
③ 交付の請求の予約をします。
④ 交付の請求をします。
・窓口での請求の場合
請求書、添付書類一式を遺言書保管所に提出します。
遺言書保管事実証明書の手数料は、1通につき800円です。収入印紙を手数料納付用紙に貼って、納めます。
・郵送での請求の場合
当該送付に要する費用は郵便切手で納付します。
請求書、添付書類一式、請求者の住所を記載した返信用封筒を遺言書保管所に送付します。
⑤ 証明書を受け取ります。
・窓口での請求の場合
本人確認をした後、遺言書保管事実証明書を受領できます。
本人確認では、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかを提示する方法で行われます。
・郵送請求した場合
請求人の住所に宛てて、遺言書保管事実証明書を送付します。
遺言書保管事実証明書により、遺言書が保管されていることが判明した場合、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を請求して、遺言書の内容を確認や相続手続きを行います。
(2020.10.6 加筆)
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