東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
保管する遺言書を作成する際に、生じる疑問について見ていきたいと思います。
保管制度についてのQ&A
遺言書を書く紙は、どんな紙でも良いのですか?
自筆証書遺言書保管制度における遺言書の「紙」について、
法務局のウェブサイトによりますと、
・A4サイズ
・文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のないもの
とされています。
この条件を守ればどのような紙でも良いのですが、
万一のことを考え、白い紙に作成されるのが無難かもしれません。
自筆証書遺言はすべて自書(自分で書く)する必要があるため、紙のことで書き直しをすることのないよう気を付けましょう。
さて、本来の自筆証書遺言では、どうでしょうか。
紙の指定はありません。
どのような紙に書いても良いのです。
白いコピー用紙でも、ノートでも、便箋でも、メモ帳でも、広告の裏でも良いことになっています。
紙の種類に制限はないのですが、やはり遺言書です。
多くの方は、長期間の保存がきく白い紙に作成されています。
広告の裏などに書かれた遺言書でしたら、遺言書自体の有効性が問われることもあります。
遺言書を正式な文書として扱ってもらうためにも、紙はきちんとしたものを選びましょう。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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