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【法務局遺言保管】Q&A 保管所へ出向くことが難しいとき

更新日:2020年9月15日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。

保管する際には、様々なケースが予想されます。

以下のような場合は、どうなるのでしょうか。

一緒に考えてみましょう。


保管制度についてのQ&A

「遺言書を保管したいけれど、遺言書保管所へ出向くことが難しいのですが・・・・。」


公証役場で公正証書遺言を作成するときは、場合によっては、公証人が出張して公正証書を作成することがあります。

しかし、この法務局による自筆証書遺言書保管制度では、事情があったとしても、保管の申請の際、法務局から出張で担当者が来てくれません。

本人が出頭することを義務付けているからです。

体調が悪く、出向くことが難しい場合には、介助者が同行することは差し支えありません。


どうしても遺言書保管所に向かうことが難しい時は、公証人が出張することが可能な公正証書遺言の作成もご検討ください。

公正証書遺言は自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書を作成するより、少々費用が掛かりますが、信頼性や遺言内容の有効性などの点でも安心できます。

公正証書遺言を利用してみようかとお考えの場合は、ぜひ一度ご相談ください。



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